FTO・侵害防止調査

2008-05-19 : 作成

FTO(Freedom to Operate Search)または侵害防止調査・パテントクリアランス調査 (Clearance Search, Infringement Search) とは「今後市場で販売しようとしている自社製品」に抵触する他社特許を把握するための調査です。

他社特許を侵害してしまうと損害賠償を請求されるため、キーワードや特許分類の選定には十分注意する必要があります。また抽出した他社特許と自社製品の関係(自社製品が他社特許を抵触しているか否か)については弁理士など専門家を求めるようにしましょう。

侵害防止調査・パテントクリアランス調査では他社権利に抵触するか否かを調査するため、調査対象公報や調査対象期間は以下のようになります。調査対象技術にも拠りますが、一般的に分析対象件数は数百件から数千件程です。

  • 調査対象公報
    • 登録特許
    • 今後権利化の可能性のある特許(審査請求期間内・審査中の特許)
  • 調査対象期間
    • 権利期間(出願から20年)

なお、侵害防止調査・パテントクリアランス調査で他社の要注意特許が抽出された場合、以下のような対応が考えられます。

  • 自社製品の仕様を変更することで、他社権利への抵触を回避
  • 無効資料調査・公知例調査を実施し、他社権利を無効化
  • 当該要注意特許の権利者である他社とライセンス交渉